意匠登録
製品や画面などのデザインを、事業の強みとして権利化します。
このような段階から、ご相談いただけます。
新製品のデザインが他社と
差別化されている
意匠登録すべきか確認したい
パッケージ・容器・画面デザインがある
保護できる範囲を知りたい
内装・建築物のデザインがある
意匠として守れるか相談したい
製品の見た目にも特徴がある
技術面だけでなく、デザインも保護すべきか検討したい
意匠登録を、
デザインの整理から支援します。
製品や画面などのデザインの内容を伺い、保護すべき要素を整理したうえで、図面作成から出願・登録まで一貫して対応します。
支援内容
- デザイン・保護要素のヒアリング
- 出願に必要な図面・画像の準備
- 出願書類の作成・提出
- 審査対応
- 登録までの手続支援
意匠登録とは
意匠とは、物品・建築物・画像の「形状・模様・色彩」など視覚的なデザインを保護する権利です。意匠権を取得すると、登録されたデザインと類似したデザインを他者が無断で使用することを禁止できます。
※権利の存続期間は、原則として出願日から25年間です。
意匠登録の手続きの流れ
01
ご相談・デザイン確認
製品や画面のデザイン概要を伺います。
02
保護対象の整理
保護したい形状・模様・色彩などの要素を整理します。
03
図面・画像の準備
出願に必要な図面や画像を準備します。
04
出願
意匠登録願を特許庁へ提出します。
05
審査対応
方式審査・実体審査(約6〜12ヶ月)に対応します。
06
登録
審査通過後、意匠権が成立します。
よくあるご質問
Q. 特許と意匠は何が違いますか?
A. 特許は「機能・技術的アイデア」を保護し、意匠は「見た目・外観」を保護します。同一製品で両方取得することも可能です。
Q. デザインが決まっていなくても相談できますか?
A. はい。開発段階から保護戦略を一緒に考えることができます。意匠出願のタイミングや、どの要素を守るかのアドバイスも行います。
